損害賠償とは
2016年11月28日
交通事故 損害賠償とは
交通事故の被害者になった場合、損害賠償という形で、加害者に補償金の請求を行うことができます。
交通事故における損害賠償を行う場合、加害者に請求できるもおは意外と多くあります。
請求できるものを知らなければ保険会社との示談交渉の際に損をする可能性もありますのでしっかりと把握しておくことが
大事になります。
①交通事故における損害賠償は被害者の損害を埋めること
【損害賠償】という言葉はニュースなどでも耳にしたことがあるかと思います。違法な行為により損害を受けたものに対してその原因を作ったものが損害の埋め合わせをすること。
交通事故による損害賠償ではおおまかに3種類です。
交通事故の場合損害賠償金として補償金を請求できるのは原則として被害者本人となります。
被害者が交通事故により、死亡してしまった場合は賠償金の請求権は配偶者や子供、被害者の両親などの相続人に移動します。
被害者が損害賠償といして請求できるもの
●積極損害 (入院費、通院費、ケガの治療費など)
●消極損害 (仕事で休んだ分の損害)
●物損(壊された物に対する損害)
●慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)
この4つの損害を合計した金額が、加害者へ請求できる『損害賠償』の金額になります。
損害賠償金における慰謝料金額には3つの基準がある
これものちのち詳しく説明しますが、交通事故における損害賠償請求を行う場合、慰謝料には『自賠責基準』 『任意保険基準』『弁護士基準』
の3つの基準があります。
一般的に弁護士基準は、自賠責基準に比べると高額な慰謝料を請求することができます。(平均すると2倍~4倍ほど)
裁判所の判例で扱うため、弁護士などの専門的な知識を持った人でないと
この基準で請求するのは難しくなります。