弁護士特約

2017年01月12日

自動車保険の任意保険に弁護士特約という付帯契約があります。

保険会社によって名前が若干違うこともありますが、弁護士特約や弁護士保養補償特約などの場合が多いです。自動車事故や日常で遭遇した事故によってケガを負ってしまった時にその賠償問題がこじれて弁護医に頼まなければいけないようなケースに保険会社が弁護士費用を補償しますよという物です。

弁護士特約の限度額や300万円補償というものが多く、ちょっとした事故の賠償問題であれば十分です。

交通事故の示談交渉で弁弁護士に依頼する場合、相談料や着手金あるいは出張費などの諸費用は最終的に慰謝料が支払われるまで自腹というかたちになります。

最近では着手金、相談料無料で後払い可能などの弁護士も増えています。

そうした費用を穂保険でかばーできるのでつけておくと非常に便利な特約です。

 

弁護士特約の付帯率は30%程度でそのうち利用した加入者は0.05%に過ぎないと言われています。

便利な特約なのにもかかわらず、付帯している方や利用する方は極めて少ないと言えます。

これは弁護士特約が新しいサービスなのでよく知られていないうえに

色々な誤解があって利用されないと考えられています。

例えば、被害者側の過失が0だった場合にしt¥か弁護士特約は使えない

や保険会社が紹介する弁護士以外の弁護士を雇った場合は特約は使えないなどです。

 

弁護士特約は過失割合10:0つまり、加害者に100%の過失がある場合にしか使えないと思っている方が少なからずいるようです。

確かに被害者側にも過失があった場合には被害者側の保険会社も担当員が出てきて交渉にあたりますから、弁護士に依頼する理由がないと考えるのかもしれません。

しかし実際の特約はその場合でも多くの保険会社が弁護士費用を負担するという特約になっているようです。また、保険会社は自社の紹介する弁護しか補償の対象にしないという話がありますが

これは実際に保険担当者がそう言ってくるケースもあります。

 

契約書を読むとそんな規定がない場合が多く、単に保険担当者自身が特約の内容をよく知らなかっただけだったりすることも多いようです。

各保険会社で異なりますが、基本的に弁護士特約を使っても、保険の等級が下がったりすることは少ないと思います。

ここまでくると意外に使いやすそうな弁護士特約ですが、難点は保険会社が同意した場合にしか使えないというところです。

 

つまり事故にあて加害者との損害賠償交渉をするときに被害者が自分の保険会社と相談もなしに勝手に弁護士を雇った場合、弁護士特約は使えないということです。

保険会社の同意を得られれば自由に弁護士を選んでその費用は300万円までは保険会社が補償してくれます。
しかし実際の所加害者側の保険会社がそうとうな無理難題を押し付けてこないかぎり

弁護士特約の合意はされないそうです。

実際に弁護士特約になっているかパッと見て分からない場合も多いようです。

弁護士特が使えるかどうか弁護士に相談するのも良いでしょう。

 

 

 

 

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