歩行者と交通事故

2016年11月19日

歩行者と車の事故状況別過失割合

歩行者とで交通事故が起きてしまった場合、ほとんどのケースでは車の過失割合が高くなります。

これは歩行者が法規上保護される立場にあり、事故によって受ける損失は歩行者のほうが圧倒的に大きくなることが

その理由です。

しかし、例外もあります。多くの方は歩行者と車との事故の場合、歩行者に過失割合はないと考えていると思いますが、実際の事故では必ずしも

歩行者の過失割合がない、もしくは少ないといった状況ばかりではなく、歩行者の方の過失割合が70%になることもあります。

広い幹線道路で歩行者側の信号が赤にもかかわらず、無謀な横断や夜間に見通しの悪い道路での急な飛び出しなど車のドライバーがきちんと道交法を守っていても時として起きてしまうのが車と歩行者の交通事故です。

過失割合例

1歩行者と交差点を直進する車の事故

●歩行者が横断中、赤信号を無視した車との事故

過失割合 車100 歩行者0

歩行者側の信号が青で,車側の信号が赤なのに、車が信号を無視して歩行者と事故を起こした場合、車側の割合は100%、歩行者側は0%となり、

全面的に車側の責任になります。

歩行者にとって横断歩道は信号の有無に関わらずロイヤルロードと呼ばれ、車は横断歩道を歩く人を邪魔してはなりません。

 

●歩行者が黄信号で横断中、赤信号を無視した車との事故

歩行者用の信号がなく、歩行者側の道路の信号が黄色で横断歩道を歩いていた人と赤信号を無視して侵入してきた車が事故を起こした時の過失割合は基本的に信号を無視した車が90%、黄色の信号で渡ろうとした人が10%となります。

5.図が

信号が黄色になったら車は停止位置に止まらなければなりませんが、停止位置に安全に停止できない場合は進むことができます。

これは車も歩行者も同じです。

信号が黄色になった時、歩行者は横断をやめて引き返すか、速やかに渡るか、あるいは広い幹線道路などにある安全島へ退避しなければいけません。

歩行者用の信号に黄色はありませんが、青信号の点滅が黄色に相当します。黄色信号の際は歩行者も車に対する注意を払う義務があるため

過失割合が10%加算されます。

 

歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡ろうとした時、青信号で侵入してきた車と事故をおこした場合の過失割合は歩行者が70%、車が30%となります。車はたとえ青だったとしても前方の横断歩道を渡る人が見れるので、前方不注意から30%、の過失割合が加算されます。

ただし歩行者の飛び出しなどによって明らかに回避できない状況であれば、車の過失はなくなり

歩行者が100%というケースもあります。

車側が青信号でも見通しの悪い場所や歩行者が幼児の場合、この過失割合が適応されない場合もあります。

例えば商店街や住宅地で歩行者は10%減算され、さらに児童であれば、20%の減算となります。

また車側が著しい過失、スピード違反やわき見運転をしていた場合には車側に10~20%の加算があります。

 

●歩行者が赤信号を無視して横断中、黄色信号で進行した車との事故

車がわの信号が青から黄色に変わった場合、車は停止線で止まらなければなりませんが、急ブレーキでなければ止まれない場合、そのまま進むことができます。交差点の信号が青になるまで約2秒の感覚がありますが、歩行者の中には対面が黄色になったから車が止まるだろうという考え方から渡り始める人がいます。

車は黄色信号で進んでも横断歩道を渡る人がいたら必ず停止しなければなりません。渡る人を避けようとして事故が起こるケースが多々あります。

車と歩行者、両方に不注意があるので50%づつの過失相殺となりますが車が黄色なので早く交差点を渡ろうとし、スピード違反などを起こしていれば

車側の重過失となり20%加算されます。逆に、車側の視界が悪くなっているときに歩行者が赤で渡ろうとした場合、歩行者側が5%加算加算されます。

●安全島のある幹線道路で歩行者側の信号が青から赤に変わった状況の事故

車線が多く、道路幅の広い幹線道路で道路中央に安全島がある場合のケースです。交差する信号は赤の状態が2秒間続きますが、歩行者側信号が青でも広い幹線道路では高齢者や足の悪いいとでは渡りきれず、双方が赤の状態になる2秒間に差し掛かってしますことがあります。

たろえ車側の信号が青になったとしても横断歩道の歩行者を保護しる義務があるので、このケースの過失割合は車が70%、歩行者が30%となります。

広い幹線道路であれば道路中央に歩行者が待機する安全島が設置されているので、無理に渡ろうとした場合、あるいは立ち止まったり、後退したりした場合は歩行者に5~10%加算されますが、歩行者が児童や高齢者だった時は逆に5~10%の減算となります。

また商店街や住宅など車側の見通しの悪いところや人込み多いところでは車側に注意が必要になることから車側が10%加算されます。

●安全島がない道路で歩行者側信号が青から赤に変わった状況の事故

道路中央に安全島がない場合なので過失割合は車が80%と高くなります。

歩行者は20%となります。安全島とは横断している歩行者の安全を図るために設けられた島状の施設のことで、施設がない場合でも青地に白のv字が描かかれた道路標識、または白地を黄色で囲んだ道路標識があればそこが安全地帯となります。

この安全地帯には車両は侵入してはならないという道交法があるためこのケースでは歩行者が安全地帯に留まれることから歩行者の過失割合は30%となりますが、安全地帯、安全島がない道路では歩行者側の信号が青から赤に変わった途中でも進行しなければならず、歩行者保護の割合が高くなるので車側の過失は80%となります。

 

●直進信号が青、右左折側の信号が赤の状況で車と歩行者の事故

歩行者と交差点を右左折する車の事故

車が右左折する場合、直進側の信号は青ですが、交差する信号は赤となります。一方、歩行者側の信号は車と同じく直進方向の青となっているので歩行者は横断歩道を渡ります。

この時、右左折車が横断している歩行者と事故を起こした場合の過失割合は車が100%、歩行者は0%となります。

歩行者側の信号が青で横断歩道上であれば、歩行者側の過失割合は0%になると考えて下さい。

ただし、歩行者が車に予想できない行為、横断歩道上で立ち止まったり後退したりした場は歩行者側に5%加算されます。逆に歩行者が高齢者や児童だった場合、mたは右左折車がわき見運転など明らかに不注意だった場合にはさらに10%加算されることもあります。

 

●右左折車の直進信号が青から黄色に変わる時では当然、歩行者側の信号も黄色に変わることになります。

直進信号が青でも歩行者専用信号は青が点滅して黄色と同じになりますが、黄色の場合、歩行者は信号を渡らないようにする、または途中で黄色に変わった、あるいは青が点滅したときは速やかに渡らなくてはなりません。

つまり、右左折車と事故に遭遇した場合は歩行者にも注意義務があることから過失割合は車70%、歩行者は30%となります。

●直進信号が青、右左折側の信号が黄色の状況で歩行者との事故

直進信号、右左折側信号がともに黄色の場合でお歩行者との事故

両方の信号が完全に黄色になった場合には車の方が過失割合は高くなり、車が80%、歩行者が20%となります。

ただし状況によっては車と歩行者の過失割合が異なってきます。

見通しの悪い夜間になると歩行者に5%、広い幹線道路になると歩行者に10%加算されますが、住宅地や商店街であれば5%、車に重過失が認められた場合10%、それぞれ歩行者側側が減算されます。

直進信号が黄色に変わると右左折車は早く曲がろうという心理が働きますが、同じように歩行者も早く渡ろうという心理があります。この心理状態は注意力を散漫にするので焦らずに安全性を優先して運転する気持ちが求められます。

●直進信号、右左折側信号が黄色から赤に変わる状況での歩行者との事故

直進信号が黄色から赤に変わるということは右左折方向の横断歩道も同じ状況になるので、歩行者にも信号無視の違法性があることから過失割合は車が70%歩行者30%となります。

この状況では左折車は歩行者だけを注意すれば避けられますが、右折車の場合、直進前方からくる信号無視の車、さらに右折方向の信号が青に名r前に左方向から飛び出してくる車にも注意しながら横断歩道上に歩行者がいないことを確認して走行しなければなりません。

直進信号が青の時に交差点中央に侵入、しかし交通量g多い事黄色でも止まらない車両がいることなどから判断力が強く求められてきます。けっして焦らず前方の車、左方向からくる車、そして横断歩道上の歩行者と一つひとつをしっかり確認しながら、慎重に右折を行ってください。

 
 

 

 

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